単元未満保有のワイ、既に市場で売却できずw
強制的に強制買取を待つのみ\(^o^)/オワタ
7月8日です
手続き面倒だから
本当にtobでその値で買えよ
マジ最低の会社
ワシの100株は、@1,048円で市場売却した方がええの?
それとも、このまま放置して、上場廃止を待った方がええの?
教えてチョンマゲ!
このまま無配で逃げ切りか
最低な会社だね
配当払って1070でtobを正規でやれよ
ほっといて買わせるのマジ面倒だからさ
総会で承認されたから7月9日まで持っていれば1070円ではあるものの、機会損失と考える人が多いのだろうか
さすがにこのクソ会社からは今日サヨナラしました。
上場廃止の可能性が増える中、他の優良株にあてたほうがマシ。
しかし、上場企業の中にもこんないい加減な会社があるんだと良い勉強になりました。
裁判所の買取価格決定を受けるには
1 総会前の反対通知 やや易
2 総会での反対投票 易
3 個別株主通知 普通からやや難
4 買取口座への移管 難
5 株数を明示して買取請求 普通
6 価格決定申立 普通
最初の5つの手続きを全てクリアしてようやく適法に価格決定申立が出来るっぽい
それ以外にも隠れた落とし穴があるかも知れないことに加え、一つでもミスると門前払いの無理ゲー
特に3,4は予め用紙を請求しておくなど周到に準備してやらないと手続きに時間がかかってしまい弁護士に頼んでも失敗してるケース
買取請求は手続きが面倒くさすぎて素人には無理 弁護士に頼んでも裁判所に門前払いされてるケースが多数ある 総会前反対通知とか個別株主通知とか株式数を明示した買取請求とか 普通の株主では裁判所の実体審理までたどり着けないんですよ
…株式併合に対しては、反対株主の株式買取請求権(会社法182条の4)というものがある。「株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。」(同法182条の5第2項)というものである。
…これを行使できる「反対株主」とは、①事前に併合議案に反対の議決権行使をした株主、②総会で議決権を行使できない株主(=定時総会で議決権を行使できる株主を確定
厚生年金40年。
老後資金2000でも、
老後生活苦しいです。業務スーパーのバルト三国オートミールおかゆがやっとのカツカツ生活。
しかし、現金・資産しこたま保有しているあやちゃんや桐谷さんにエールをもらいました。
墓場までまだまだがんばるぞ。