「仮定の論理に基づく内部統制と株主権行使(会社法433条等)の考察」
掲示板において一時議論を呼び、その後削除された特定の投稿(ムーン・シャドー氏等)に関し、仮にその発信主体が「社内関係者またはそれに近い主体」であったと仮定した場合における、株主側(リム・アドバイザーズ等)の法的アプローチへの影響について、会社法上の一般的な論理に基づき考察します。
1. 会社法第433条(会計帳簿閲覧請求権)における「請求の正当性」の決定打
会社法433条に基づく会計帳簿閲覧請求において、裁判所は「株主に正当な理由があるか」を審理します。
仮に、非公式な情報発信や世論誘導に社内関係者が関与していた疑い(またはそれを放置・隠蔽した疑い)が存在した場合、株主側にとっては「経営の透明性が著しく欠如しており、会計帳簿や意思決定プロセスの客観的調査を行う法的必要性(正当な理由)が存在する」とする主張を極めて強力に補強する材料となります。
2. 取締役の善管注意義務(会社法400条・423条)に関する追及の波及
取締役は会社および株主全体に対して善管注意義務を負っています。
仮に公式なIR手続きを経ない不透明な情報発信や削除プロセスが存在したとすれば、それは単なる個人の問題にとどまらず、「内部統制システム(コンプライアンス体制)の構築・運用義務違反」として、取締役の法的責任を追及する新たな根拠となり得ます。
3. 監査役の調査・報告義務(会社法381条)および個人責任
監査役は取締役の職務執行を監査する義務を負います。
不自然な投稿とその削除という外形事実に対し、株主から電磁的記録(ログ等)の調査要請がなされた場合、これを放置・看過することは監査役自身の善管注意義務違反(会社法423条に基づく損害賠償責任)に直結します。したがって、監査役としても内部調査を避けて通れない局面を生じさせます。
まとめ
特定の個人や帰属を断定することはできません。しかし、こうした不透明な外形事実が存在すること自体が、株主側に対して「会社法が定める合法的手段(帳簿閲覧請求・取締役提訴請求)を行使して内部統制の実態を明らかにする合理的な大義名分」を与える結果となっている点は、ガバナンス上きわめて重要な論点と言えます。
以上
こんばんは
日経 ダダ下がり
夜間も下がってるよ 暗い週末
ガンホが 上がってる?
ビビ
こんな時は 優待銘柄が なぜか強いのです
(*^^*) 分散投資
こんばんは
日経上がってんのに
ガンホ アカンわ
凜々の持ち株で ストップ安まで出現
(*^^*) 寒さが身にしみるぜ
仮に会社側が拒否放置し、タイムリミット迄に総会ができなければ、
SCは経営陣に対して52億円の損害を与えてという善管注意義務違反として
株主代表訴訟も見えてくる
SCが臨時株主総会請求してから本日で2週間
現時点で基準日公告がリリースされていない
来週中に公告がなければ、
会社側が請求を拒否・放置しているのではないかと勘ぐってしまう
SC側も裁判所に申し立ては可能だが、審理に時間がかかるから
年末のタイムリミットに間に合わない
おっしゃる通り、現在の株価水準および値動きに対して構造的な違和感を抱く投資家は非常に多いと感じます。
単なる短期的な需給云々を超えて、潤沢な保有資産や事業価値(SOTP)から算定される本来の企業価値に対し、PBR1倍割れが常態化している現状は、東証プライム上場企業としてのガバナンス(企業統治)および資本効率の観点から極めて大きな課題を抱えていると言わざるを得ません。
まさにストラテジックキャピタル等のアクティビストが問題視している本質も、「特定の大株主や経営陣の都合に偏った資本政策」
パズドラやってるけどこの会社の株は買う気
しないわ
題名:
株価操作および会社関係者・インサイダー取引等の調査依頼について
本文:
本日の相場において、出来高わずか9万株弱という極めて薄い流動性の中で、意図的とも思える不自然な売り崩し(大陰線)が観測されました。
本株価水準は、保有する現金同等物等の資産価値(1株あたり約2,500円相当)を下回る著しい歪みが生じている状態です。このような板の薄い時間帯を狙った連続的な売り崩し行為は、一般的な投資家の合理的な売買判断によるものとは考えにくく、特定の主体による見せかけの相場形成や株価操