郵送やネットで行使する場合も事前通知している事になるで~。
内容証明じゃなきゃいけないなんてわけじゃない。
賛否の行使内容は厳格に代行会社が事前に管理把握している。
当日会社がはじめて株主Aさんの意思を確認するのは総会に出る場合で、
それを会社法は言っているの。
会社法にそう規定されてるので、事前通知してないと不備があるってことで買取請求権は行使できないと思います。
第116条(反対株主の株式買取請求)
第2項 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる株主をいう。
一 事項が株主総会の決議を要する場合 次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該事項に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事項に反対した株主(議決権を行使することができるものに限る。)
第182条の4(反対株主の株式買取請求)
株式併合によって端
協議は形式的な物であり、不調とみなして ️
あくまでも効力発生日から30日以内です。
ただ似たような端株処理に合わせて14日以内が安全。
会社法第182条の5第2項
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
とあるから30日経過後しか申し立てできないのではないかと解釈したのですが間違ってますかね?
買取請求を23日必着で会社に送る事
価格申立を24日以降14日以内(30日以内より確実)に裁判所に必着で送る事
これをしないと価格が上がった場合の恩恵を受けられません。
シルバーケイプが申立てをすれば、彼らに任せておけばいいわけで、
とにかくエントリーしないとダメです。
添付書類で足りない物は後から裁判所から求められ、その時点でOK。
買取請求の写し
議決権行使書反対がわかる写し
効力発生日において株を継続保有できる証明
これだけでOK
他の招集通知のコピーとかはとりあえず不要。
非訟事件なので
ご回答ありがとうございます。
という事は、現状では臨時株主総会前に反対通知をしていない場合は、総会で反対の投票をしていたとしても、今更何も出来ないという事ですね。
ろくに開示も読まないで適当な事いうな。
なお、当該売却代金は、本株式併合の効力発生の前営業日である2026年3月23日時点の
当社の最終の株主名簿における各株主の皆様に対し、当社による配当財産の交付の方法に準
じて交付する予定です。
配当かなんかと勘違いされてませんか?
特定口座から払い出されるので、証券会社の口座に入ることはありませんよ。