裁判所に電話確認してみたところ、管轄が東京地裁民事だ第8部 郵送にて受付け可
申請印紙1000円 郵便切手(500円x3 110円x5 100円x5 50円x3 20円x10 10円x10) 計3000円
申立書と株主である証明書類でとり合えず受付て貰えそう。
不足書類があれば、追って提出指示されるかも。
だそうです。
非訟事件なので、上場会社の履歴事項全部証明書とか定款は必要ないはずです。
もし裁判所に求められたらそこではじめて用意すればいいでしょう。
AIの回答による
上場株式の株式買取価格決定申立に必要な書類は以下
必要書類は、申立書(正・副)、株式の取得を証明する証券会社の残高証明書、会社の定款、価格の根拠(シルバーケイプ算出など?)を示す資料などです。
株式価格決定申立書の書式サンプル
PDFファイル(コピペで閲覧出来ます)
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続き・・・
裁判所への申し立て書類に不備があった場合、基本的には「補正(修正や追加提出)」を求められます。裁判所から電話や文書で連絡が来るため、指定された期限までに速やかに訂正・提出すれば、原則として申し立ては受理され、手続きは進行します。放置すると手続きの遅延や却下のリスクがあります。
1. 書類不備があった場合の一般的な対応
裁判所からの連絡: 書記官から電話や「補正命令」という文書で連絡が入ります。
速やかな補正: 指定された期限(通常は短い期間)までに、正しい書類の再提出や不足資料の
続き・・・
株式価格決定の申立てとは、非上場会社などで株主が会社に株式の買取を求めた際、協議が不調に終わった場合に、裁判所へ「公正な価格」の判定を求める非訟手続きです。買取請求後30日以内など期限内に申立て、会計士などの鑑定人が算出した株価に基づき裁判所が決定します。
=重要ポイント=
対象: 譲渡制限株式の売買、反対株主の株式買取請求(合併、株式併合など)、全部取得条項付種類株式。
管轄: 原則として会社の所在地を管轄する地方裁判所。
算定方法: 類似会社比準方式、純資産方式、DCF法な
私がAIから得た回答は以下の様なものでした。
ご参考まで・・・
TOB・株式併合によるスクイーズアウト価格が不当だと感じる場合、主な対抗手段は、裁判所へ「株式価格決定の申立て」を行い、公正な価格を争うことです。価格は、株式買取請求権や特別支配株主の売渡請求に基づき、通常、株主総会後または通知後、一定期間内に手続きします。
=株式価格決定の申立て(推奨)=
概要: 提示された買取価格が不当に安いとして、裁判所に公正な価格(市場価格やDCF法等を考慮)を決定してもらう手続き。
タイミング: 株式併
申立ては持株数にもよりますが裁判所に払う印紙代なんて数千円です。
非訟事件につき弁護士不要、期日に出席不要。
申立書を数枚出すだけ❗❗
作成はAIと相談しながら楽勝❗❗
申立てをする人の数が多い方が裁判所も注目し、
価格も上がる可能性が高まります。
何十人が申立ても、裁判所はまとめて審理する事になります。
持株数が多い方が動機がはたらき、シルバーケイプもやる可能性は十分ある。
とうとう上場廃止か。
オプトのIPOで購入して廃止まで感慨深いな・・・
何%で可決したのか開示しないの⁉️
効力発生日から2週間か期限なので
皆さん申立て準備しましょう❗