そのとおり、税金を払ってない計算書が届きます。下にも書きましたが、資本減少割合や納税額の計算の説明書が同封されていないので、自分で調べて確定申告するなりせねばなりません。
リリースが出ています
2025年11月の月次業績等(速報)に関するお知らせ
本日180円で2万株売却しました(➕️16万円)。自分は今年の10月上旬から買い集めたので、中間配当の権利は得てません。来年の期末配当&優待を期待してましたが、今回の中間配当が資本からの払い戻しというみなし譲渡益で、面倒くさい事態になったのが期末配当にも再び起きたら嫌だなぁと警戒して売りました。
特定口座で源泉徴収有りの方で、配当を株式数比例分方式(口座内で受け取る)で受け取る方は確定申告の必要は無い。
自分みたいな配当金領収証方式だと原則確定申告の必要となるみたい。
頓珍漢な疑問ですが、自分み
ここの自社株買いは安い所を拾うだけで買い上げる気概が全く無い
100円で買った人が居たとしたら、100×0.021=2円(端数切り捨て)の取得価額であったものを売って3円もらうことになるので、譲渡益が1株当たり3ー2=1円で100株なら100円の譲渡益だけど、特定口座外の取引なので証券会社は(たぶん)関知しないから、自分で確定申告しないと脱税になる。100円の譲渡益だから税額は20円(所得税15円住民税5円)にしかならないので、お尋ねが来ることも無いとは思うけどさ。
みなし配当なら利益超過分配金でも普通に源泉徴収で配当課税される。みなし譲渡だから源泉徴収で配当課税はされず譲渡所得もしくは多くの場合譲渡損失となる。
それは違う。支払われる1株あたりの利益超過分配金は同じなので、もちろん人によって取得価額が違うけど、たいていの人は損になるよ。1000円で買った人が10%資本減少したら100円、2000円で買った人が10%資本減少したら200円。資本減少割合も同じだから、100円下がった人は80ー100=ー20円、200円下がった人は80ー200=ー120円と損失の額も違うわけ。だから正確な計算のために資本減少割合(上記の10%に当たるもの)を知らせてくれないといけないのに、その書類が入ってないんだよな。確か、
そうならないよ。配当として税金は払わないけれど、取得価額が下がった分だけ、売却時の税金はそれ以上払うことになる。100円取得価額が下がっても受け取る利益超過分配金は80円だとすると、80円分の20%払わなくても、将来売却時に100円分の20%を払うことになるから損になるんだよ。
おかしいな。ここの配当は利益超過分配金で、資本の払戻なのに資本減少割合の銘記された文書が届いてない。これじゃ、減少した資本の対価として受け取った利益超過分配金による損失を申告できないじゃないかよ。