9/30から機関の空売りが増えているけど、やはり、10/3公表のIRの内容が事前に漏れていた可能性が高いなwww
資本の減少については、原則、株主総会の特別決議が必要
ただし、定時株主総会において【欠損の填補に充てる場合】、つまり減額する資本金の額が定時株主総会の日における欠損の額を超えない場合は、株主総会の普通決議によることが可能
ありがとうございます。
書いてある通りといわれても定時株主総会をネットで可否
つける程度の人間からしたらよく分からない部分が多いですが、
特別決議でも書面投票、電子投票は使えるし、他の方の指摘が
正しいなら普通決議になるからそもそも過半数の賛成でいいと
いう事ですね。
個人的には現地出席でなくていいなら2/3でも可決されると
思うけど過半数で可決となるなら大株主の意向とか根回しとか
関係ありませんね。だってSC抜けて大株主の株数合計しても
30%もないはずだから。
会社法
(株主総会の決議)
第三百九条 (略)
2 一 ~ 八(略)
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における⇒【欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない】こと。
つまり、資本金の減少は、株主
ところで特別決議になるんですか?基本的には普通決議で、欠損金以上の減資は特別決議になるという認識だったのですが。欠損金は利益余剰金がマイナスのことのようなので、今回は元々余剰金プラスだから普通決議かなと思っていたんですが。
会社法に書いてある通り
(書面による議決権の行使)
第三百十一条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、⇒【出席した株主の議決権の数に算入】する。
(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記
配当100円は大きいけど買った株価から大きく上昇したら売ります
買った株価より20%上がったら半分売却予定✌️
3年配当100円なら長期保有もありだね
ほぼ資産は増えると思う