こんばんは
ブラックフライデーは
株のバーゲンやった
「仮定の論理に基づく内部統制と株主権行使(会社法433条等)の考察」
掲示板において一時議論を呼び、その後削除された特定の投稿(ムーン・シャドー氏等)に関し、仮にその発信主体が「社内関係者またはそれに近い主体」であったと仮定した場合における、株主側(リム・アドバイザーズ等)の法的アプローチへの影響について、会社法上の一般的な論理に基づき考察します。
1. 会社法第433条(会計帳簿閲覧請求権)における「請求の正当性」の決定打
会社法433条に基づく会計帳簿閲覧請求において、裁判所は
こんばんは
日経 ダダ下がり
夜間も下がってるよ 暗い週末
ガンホが 上がってる?
ビビ
こんな時は 優待銘柄が なぜか強いのです
(*^^*) 分散投資
こんばんは
日経上がってんのに
ガンホ アカンわ
凜々の持ち株で ストップ安まで出現
(*^^*) 寒さが身にしみるぜ
仮に会社側が拒否放置し、タイムリミット迄に総会ができなければ、
SCは経営陣に対して52億円の損害を与えてという善管注意義務違反として
株主代表訴訟も見えてくる
SCが臨時株主総会請求してから本日で2週間
現時点で基準日公告がリリースされていない
来週中に公告がなければ、
会社側が請求を拒否・放置しているのではないかと勘ぐってしまう
SC側も裁判所に申し立ては可能だが、審理に時間がかかるから
年末のタイムリミットに間に合わない